堺市 図書館トップページ学校支援> 堺市立図書館団体貸出資料の利用について 
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令和元年7月1日/改正

堺市立図書館における団体貸出は、地域、行政及び学校支援サービスの一環として、「堺市立図書館における図書館資料等の利用に関する要綱」(以下「要綱」)、「堺市立図書館団体貸出要項」(以下「要項」)に基づき、市内で活動する法人その他の団体に図書館資料を提供することにより、団体の運営を援助するとともに市民の読書習慣を形成することを目的とするものです。


1. 登録

 利用に先立ち、貸出しを希望する団体の登録を行います。

表1) 区域の担当図書館

2. 貸出しを行う図書館資料   

一部例外もありますので、詳しくは担当職員にご相談ください。

職員が個々に判断し、貸出不可とする場合があります。

3. 貸出しと返却

表2) 団体用貸出表

4.督促

返却期限を過ぎた場合、督促を行うことがあります。速やかな返却にご協力ください。

5.貸出しの制限、遵守事項

以下の場合、貸出しを停止することがあります(「要綱」第9条および10条)。

図書館資料の貸出しを受けるにあたり、以下のことをお守りください(「要綱」第8条)。

6.図書館資料の破損、紛失

資料を破損・紛失した場合の賠償方法等については、ご相談に応じますので、速やかにご連絡ください。

7.図書館資料の運搬について

資料の貸出しや返却に要する資材(梱包用ダンボール等)の用意や資料の運搬は、各団体で責任をもって行ってください。

堺市立図書館資料団体貸出登録申請書等 ダウンロードページへ
[保育所(園)・堺市立以外の学校・幼稚園 読書・調べ学習用]
[学校園等以外の団体用]