堺市 図書館トップページ学校支援> 堺市立図書館団体貸出資料の利用について 
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令和元年7月1日/改正

堺市立図書館における団体貸出は、地域、行政及び学校支援サービスの一環として、「堺市立図書館における図書館資料等の利用に関する要綱」(以下「要綱」)、「堺市立図書館団体貸出要項」(以下「要項」)に基づき、市内で活動する法人その他の団体に図書館資料を提供することにより、団体の運営を援助するとともに市民の読書習慣を形成することを目的とするものです。


1. 登録

 利用に先立ち、貸出しを希望する団体の登録を行います。

表1)区域の担当図書館

所管区域 図書館
堺区の区域中央図書館
中区の区域中図書館
東区の区域東図書館
西区の区域西図書館
南区の区域南図書館
北区の区域北図書館
美原区の区域美原図書館

2. 貸出しを行う図書館資料   

一部例外もありますので、詳しくは担当職員にご相談ください。

職員が個々に判断し、貸出不可とする場合があります。

3. 申込み方法

毎年度初めの申込み時に、受け渡し場所の地図を添付してください。年度内の場所の変更はできません。

3-1. 読書用資料

3-2. 調べ学習用資料  

4. 貸出し

表2)団体用貸出表

   
団体の種類 貸出用途 貸出冊数 貸出期間
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 読書用 当該学校の学級数×40冊。ただし、500冊を限度とする。 貸出しを受けた日から当該日の属する年度の末日まで
調べ学習用 1テーマにつき50冊。ただし、200冊を限度とする。 1か月。ただし、貸出しを受けた日の属する月が3月の時は同月末日まで
幼稚園・保育所(園) 読書用 200冊 貸出しを受けた日から当該日の属する年度の末日まで
家庭・地域文庫 800冊 1年
上記以外の団体 200冊を超えない範囲内において、教育長が別に定める冊数 6か月を超えない範囲内において、教育長が別に定める機関

5. 返却

6. 督促

返却期限を過ぎた場合、督促を行うことがあります。速やかな返却にご協力ください。

7. 貸出しの制限、遵守事項

「要綱」第9条および第10条に基づき、以下の場合、貸出しを停止することがあります。

図書館資料の貸出しを受けるにあたり、以下のことをお守りください(「要綱」第8条)。

8. 図書館資料の破損、紛失

資料を破損・紛失した場合の賠償方法等については、ご相談に応じますので、速やかにご連絡ください。

--配送日程表(令和2年度)--

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