調べ学習用資料に関する団体貸出について | 戻る |
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調べ学習用資料に関する団体貸出について 1 登録 学校を対象とする団体貸出については、読書用(貸出冊数200冊以下、貸出期間6か月以内)の貸出の他、別途調べ学習用の貸出カードを交付し、貸出を行う。 (1) 現システムにおいて、調べ学習用貸出カードの登録上の団体種別は「団体」を使用する。 (2) 読書用と調べ学習用の貸出カードは、各団体の選択により、2枚のうちのいずれか、又は2枚ともを交付する。 (3) 読書用の貸出カードを既に交付している団体に限り、団体貸出連絡票のみで調べ学習用の貸出カードを交付する。この際、当該団体の要請により、担当図書館職員が団体貸出連絡票を記入できるものとする。 2 貸出冊数及び貸出期間 調べ学習用資料の貸出冊数と貸出期間は、下記のとおり定める。 (1) 1テーマ当りの貸出冊数は、50冊以下とする。 (2) 1団体当りの貸出総数は、200冊以下とする。 (3) 貸出期間は、1か月以内とする。 (4) 貸出期間の延長は、しないものとする。 3 担当図書館 担当図書館は、団体貸出要綱別表第2のとおりとする。ただし、当該団体が他の館を担当図書館として希望する場合は、各区域館長及び中央図書館総務課長の判断により、当該区域館以外の館を担当図書館とすることができるものとする。その際、読書用の団体貸出の担当図書館と異なることを可とする。 4 貸出申込 貸出申込は、所定の様式で行う。FAXによる申込も可とする。申込期間は、貸出希望日の1週間前までとする。 5 資料の準備 資料の準備は担当図書館が行う。資料が当該館だけで用意できない場合は、担当図書館以外の資料も提供する。その場合、以下の点に留意する。 (1) 各分館、青少年センターの資料は、原則として対象としない。 (2) 担当館以外の資料を利用する場合は、事前に相手館へ連絡のうえ予約をかけるか、または相手館が選択したものを送付してもらう。 6 資料の予約 下記の場合については、担当図書館から団体名で予約をかけることができる。ただし、各分館、青少年センターの資料はなるべく対象としない。また、不要になった資料の予約の解除は、資料の貸出時に担当図書館が責任を持って行う。 (1) 特定の資料が複数必要で、担当図書館だけでは用意できない場合。 (2) 資料が緊急に必要で、担当図書館以外の書架にある場合。 (3) 担当図書館に所蔵していない資料が必要な場合。 7 資料の貸出 資料の貸出は、原則として担当図書館で行う。ただし、事情により担当図書館以外の図書館で、貸出手続き及び資料の引渡しを行えるものとする。その場合は、担当図書館が連絡、調整を行う。 8 資料の返却 返却は担当図書館で行う。ただし、事情により担当図書館以外の図書館での返却も可とする。 9 資料の督促 資料返却の確認、及び督促は、担当図書館が責任を持って行う。 【補足】 1 中央図書館家庭地域文庫の資料の利用にあたっては、原則として、その選択、貸出処理、 返却処理、配架とも担当図書館職員が出向いて行う。 |