堺市 図書館トップページ学校支援> 調べ学習用資料に関する団体貸出について 

 調べ学習用資料に関する団体貸出について 戻る

調べ学習用資料に関する団体貸出について

1 登録

学校を対象とする団体貸出については、読書用(貸出冊数200冊以下、貸出期間6か月以内)の貸出の他、別途調べ学習用の貸出カードを交付し、貸出を行う。

(1) 現システムにおいて、調べ学習用貸出カードの登録上の団体種別は「団体」を使用する。

(2) 読書用と調べ学習用の貸出カードは、各団体の選択により、2枚のうちのいずれか、又は2枚ともを交付する。

(3) 読書用の貸出カードを既に交付している団体に限り、団体貸出連絡票のみで調べ学習用の貸出カードを交付する。この際、当該団体の要請により、担当図書館職員が団体貸出連絡票を記入できるものとする。

2 貸出冊数及び貸出期間

調べ学習用資料の貸出冊数と貸出期間は、下記のとおり定める。

(1) 1テーマ当りの貸出冊数は、50冊以下とする。

(2) 1団体当りの貸出総数は、200冊以下とする。

(3) 貸出期間は、1か月以内とする。

(4) 貸出期間の延長は、しないものとする。

3 担当図書館

担当図書館は、団体貸出要綱別表第2のとおりとする。ただし、当該団体が他の館を担当図書館として希望する場合は、各区域館長及び中央図書館総務課長の判断により、当該区域館以外の館を担当図書館とすることができるものとする。その際、読書用の団体貸出の担当図書館と異なることを可とする。

4 貸出申込


貸出申込は、所定の様式で行う。FAXによる申込も可とする。申込期間は、貸出希望日の1週間前までとする。

5 資料の準備

資料の準備は担当図書館が行う。資料が当該館だけで用意できない場合は、担当図書館以外の資料も提供する。その場合、以下の点に留意する。

(1) 各分館、青少年センターの資料は、原則として対象としない。

(2) 担当館以外の資料を利用する場合は、事前に相手館へ連絡のうえ予約をかけるか、または相手館が選択したものを送付してもらう。

6 資料の予約


下記の場合については、担当図書館から団体名で予約をかけることができる。ただし、各分館、青少年センターの資料はなるべく対象としない。また、不要になった資料の予約の解除は、資料の貸出時に担当図書館が責任を持って行う。

(1) 特定の資料が複数必要で、担当図書館だけでは用意できない場合。

(2) 資料が緊急に必要で、担当図書館以外の書架にある場合。

(3) 担当図書館に所蔵していない資料が必要な場合。

7 資料の貸出


資料の貸出は、原則として担当図書館で行う。ただし、事情により担当図書館以外の図書館で、貸出手続き及び資料の引渡しを行えるものとする。その場合は、担当図書館が連絡、調整を行う。

8 資料の返却

返却は担当図書館で行う。ただし、事情により担当図書館以外の図書館での返却も可とする。

9 資料の督促

資料返却の確認、及び督促は、担当図書館が責任を持って行う。


【補足】

1 中央図書館家庭地域文庫の資料の利用にあたっては、原則として、その選択、貸出処理、
 返却処理、配架とも担当図書館職員が出向いて行う。

調べ学習用資料貸出申込書 ダウンロードページへ


トップページ 蔵書検索・予約 お知らせ・行事案内 サイトマップ