堺市立図書館資料団体貸出のあらまし [学校、幼稚園及び保育所(園)用] | 戻る |
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堺市立図書館資料団体貸出のあらまし [学校、幼稚園及び保育所(園)用] この制度は、堺市立図書館が所蔵する資料を学校・幼稚園・保育所(園)(以下「学校等」という。)に貸出し、幼児・児童・生徒の読書習慣の向上及び学校等での図書館活動の向上に寄与しようとするものです。 1 登録 利用に先立ち、貸出を希望する学校等の登録を行いますので、図書館資料団体貸出申込書と団体貸出連絡票を、学校等が所在する支所区域の担当図書館(別表参照)に提出してください。 貸出申込書を提出し登録を受けつけた学校等には、「堺市立図書館貸出カード」を交付します。貸出カードは 読書用 、調べ学習用 の2種類です。どちらか一方または両方を申込み時に指定できます。「調べ学習用資料に関する団体貸出について」をご参照ください。 交付した貸出カードは図書館で保管します。 なお、この登録については、毎年4月1日をもって更新の手続きを行っていただきます。 2 資料の貸出 資料の貸出を希望する学校等は、あらかじめ担当図書館と日程を調整のうえ、お越しください。また、調べ学習用の貸出を希望される場合は、「調べ学習用資料貸出申込書」を貸出希望日の1週間前までに担当館へ提出してください。 読書用の貸出冊数は200冊以下、(ただし、12学級以上の小学校は500冊以下)貸出期間は6か月以内、調べ学習用の貸出冊数は1テーマ50冊以下、1団体の合計は200冊以下、貸出期間は1か月以内です。 貸出手続き終了後「貸出図書一覧表」をお渡しします。 3 資料の返却 あらかじめ担当図書館と日程を調整のうえ、資料をご持参ください。 4 その他 (1)資料の破損・紛失 資料を破損・紛失した場合の賠償方法等については、ご相談に応じますので、速やかにご連絡ください。 (2)登録内容の変更 代表者、取扱責任者等登録内容に変更があれば、速やかに担当図書館にお届けください。 (3)資料の運搬等 資料の貸出・返却に要する資材(梱包用ダンボール等)や資料の運搬は学校等で責任をもって行ってください。 別表
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