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代理人による「図書貸出カード」の発行及び図書館サービスについて

1 趣旨
身体的障害などの理由によって、来館の困難な市民の図書館の利用促進を図るため、代理人による「図書貸出カード」の発行及び図書館サービスの提供について必要な事項を定める。
2 対象者
身体的障害などによって来館が困難な堺市民。
3 手続方法等
(1)登録
  • 本人と代理人の氏名・住所が確認できるもの
  • 登録する本人の申請書(別紙1)
(2)利用内容
  • 代理人は登録、貸出、返却などの手続きを代行する。
  • 代理人の定義は家族以外の第三者をいう。
(3)その他
  • 予約、督促等の連絡が必要な場合は、原則として登録者にするが、不可能な場合は、代理人とする。
4 その他
(1)問題が発生したときは、当該館長が中央図書館総務課長と連絡調整し、速やかに対応する。
(2)代理人の一覧表(別紙2)を各館で作成し保管する。なお、一部を中央図書館総務課へ送付する。
5 施行期日
平成12年7月1日から施行する。
代理人による図書館利用申請書