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「図書館で解決!?」第10号
官報を使ってみよう!(改訂版)

堺市立図書館
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図書館は、国が公布する法律や他の国との条約など、国がお知らせしたいことを、市民のみなさんに広くお知らせする、という役割も担っています。

「官報」は、国からの広報事項が詳しく載っている重要な刊行物です。慣例的に、法令の公布は官報によって行われるものとなっています。今回は、少しなじみにくい印象のある「官報」の使い方について、ご紹介します。


目次

官報ってどんなもの?

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堺市の図書館では

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官報でわかること

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官報の使い方

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こんなこともわかる? 官報掲載のさまざまな情報

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その他、帰化情報・行旅死亡人情報・破産情報・競売など、さまざまな情報が掲載されています。国政に関わることがら以外でも、ご覧いただくと役立つことがあるかもしれません。ぜひご活用ください。


あまりなじみがないかもしれませんが、実は「官報」は、国が発行する唯一の機関紙です。現在は独立行政法人国立印刷局が編集・発行しています。

法律や政令を「公布する」といいますが、この「公布」は、「官報」に掲載されたことをいいます。また、各省庁の公告、公債の抽選や償還、会社の合併公告や決算公告、破産、会社更生などの裁判所公告、パスポートの失効など、仕事や暮らしにかかわることが掲載されています。お仕事で調べる機会があった、という方も多いのではないでしょうか。

図書館では、新たに公布された法令の条文を見たい、というお問合せに使用することが多い刊行物です。

会社更生や破産などの裁判所公告に関するお問合せも多いのですが、目録などで調べることができないため、裁判所名や事件番号、決定日などをお教えいただくことが正確な調査の鍵となります。

新聞などと違って、日常の暮らしの中ではなじみのない刊行物なので、いざ必要になった時に見方がわからないのは当たり前。図書館と、この「図書館で解決!?」を十分にご活用いただければと思っています。


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(紹介した情報は、平成29年 2月1日現在のものです。)