堺市 図書館トップページ図書館間協力貸出> 堺市立図書館 図書館間協力貸出取扱 
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(目的)
この取扱は、図書館法第3条第4号に規定する図書館資料の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出資料の範囲)
貸出資料の範囲は、堺市立図書館(以下「本市」という。)全館の資料を対象とする。
 ただし、以下の(1)~(11)に該当する資料は除く。
(1)
禁帯出資料
(2)
新聞
(3)
発売後1年以内の書籍
 (ただし、別途取り決めを行った自治体・本市に直接来館し資料の借受を行う館は、発売後3ヶ月以内の書籍とする。)
(4)
発売後3ヶ月以内、および5年以降の雑誌
(5)
破損が激しい、もしくは破損し易く送付が困難な資料
(6)
団体貸出用資料
(7)
行事用資料
(8)
寄託資料
(9)
漫画・コミック
(10)
容易に入手可能な資料
(11)
大阪府立図書館所蔵の貸出可能資料
(12)
AV資料のうち、映像資料、音楽CDおよびマイクロフィルム
(13)
貴重資料、和漢書
(14)
その他館長が特に指定する資料
また、旧分類図書については、館内閲覧に限り可能とする
(貸出資料の点数と期間)
貸出冊数は、借受館1館につき20点以内とする。ただし、別途相互に取り決めを行った自治体については、その取り決めに従う。
 貸出期間は、原則として貸出しした日から1か月以内とする。
 大阪府下の公共図書館に限り、対面朗読用資料として、3か月以内の貸出しを可能とする。ただし、本市利用者からの予約が発生した場合、返却を求める場合がある。
 大阪府下の公共図書館に限り、読書会用資料として、上記点数とは別に2か月以内の貸出しを可能とする。複数点数必要な場合は個別に調整を行う。
(協力貸出登録の申込)
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図書館間協力貸出を受けようとする図書館(以下「借受館」という。)のうち大阪府下の公共図書館は、(別紙様式1)により中央図書館に協力貸出登録の申込をしなければならない。
 登録申込後、中央図書館よりIDとパスワードを交付する。
(資料貸出の申込)
資料の貸出しを受けようとする借受館は、あらかじめ以下の方法で申込をするものとする。申込点数は借受館1館につき20点以内とする。様式は特に指定しない。
 大阪府下の公共図書館で、図書館ホームページから予約する場合は、受取方法に応じて受取窓口をあらかじめ設定する。
 大阪府下の公共図書館で、読書会用資料および対面朗読用資料を借受しようとする図書館は、それぞれ「読書会用」「対面朗読用」と明記した用紙により、ファクシミリにて申込をするものとする。
(資料の貸出し・返却方法と経費の負担)
大阪府立図書館協力車・直接来館による場合は、原則借受と同一の方法で返却するものとする。やむを得ない場合は必ず受取窓口となる館へ連絡をすること。
送付による場合は、本市が指定する以下の方法によるものとする。
(1)
往路は、原則として着払の郵便とする。
(2)
復路は、特に指定しないが本市より搬送方法(書留等)の指定がある場合は、その指示に従うこと。
(3)
資料の貸出し・返却に要する費用は、借受館の負担とする。
(予約の順位)
貸出申込後に本市利用者からの予約が発生した場合は、当該利用者を優先するものとする。
(資料の賠償)
借受館が貸出資料を紛失・破損・汚損した場合は、堺市立図書館管理運営規則第17条の規定に従うものとする。
(その他)
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細部にわたることで調整が必要なときには、借受館と協議して適切な措置を講じるものとする。

附則

窓口館
以下の図書館を窓口館とします
中央図書館 大阪府 大阪市 箕面市 豊中市 茨木市 枚方市 交野市 門真市 豊能町
池田市 摂津市 島本町 高槻市 能勢町 寝屋川市 東大阪市 柏原市 大東市
守口市 吹田市 河南町 泉南市 太子町 千早赤阪村 田尻町 岬町 四條畷市
藤井寺市 忠岡町 松原市 富田林市 和泉市 泉大津市 阪南市
中図書館 大阪府外の公共図書館
西図書館 高石市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 熊取町
南図書館 大阪狭山市 河内長野市
北図書館 八尾市
美原図書館 羽曳野市
大学・専門図書館等の窓口は原則として中央図書館とする。