堺市 図書館トップページ堺市立図書館について> 堺市立図書館所蔵資料の転載・掲載許可要領 
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(目的)
第一条
この要領は堺市立図書館所蔵の資料(写真・ネガ・ポジフィルム・電子データを含む。以下「資料」という。)の一般刊行物等(映像など文書以外のものも含む)への転載あるいは、掲載依頼の許可について必要な事項を定める。

(許可の基準)
第二条
館長は、教育文化の発展に寄与すると認められるときは、次の各号に該当する場合を除き、資料の利用を許可することができる。
(1)
宣伝用ちらし・カレンダー、住宅等の販売パンフレットなど直接的な広告物として利用する場合
(2)
図案や意匠としてのみ利用する場合
(3)
個人の人権を侵害するおそれのある場合
(4)
その他使用目的が公序良俗に反する等、館長が適当でないと認めた場合

(許可の申込み)
第三条
資料の転載・掲載の許可をうけようとするものは、「堺市立図書館所蔵貴重資料利用許可申請書」(様式 甲)又は「堺市立図書館所蔵資料特別利用申請書」(様式 乙)をあらかじめ提出しなければならない。

(提供の方法)
第四条
資料の提供は次の方法とする。
(1)
写真・ネガ・ポジフィルムの貸与
(2)
現物資料の撮影
(3)
電子データの送信

(遵守事項)
第五条
資料の転載・掲載許可を受けたものは、各利用許可申請書に記載された事項を遵守しなければならない。

附則

(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。