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図書館利用に障害のある方への「1ヶ月貸出」について

1 趣旨

身体的障害などの理由によって図書館利用に障害のある方に対して利用促進を図るため、貸出期間を変更することについて必要な事項を定める。

2 対象者

身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方及び要介護者。なお、申し出は「代理人による図書カードの発行」の規定に準じて、代理人でも可能とする。

3 確認書類

(1)身体障害者手帳

(2)療育手帳

(3)要介護者であると確認できるもの(介護保険証等)

4 貸出期間

(1)貸出期間を1ヶ月とする。

(2)返却日の設定は、貸出日より1ヶ月後の同日とする。ただし、その日が図書館の休館日にあたるときは、次の開館日とする。

(3)課題図書、年賀状、予約多数本で返却日を変更している期間は、1ヶ月貸出の対象とはしない。

5 施行期日 平成15年1月7日から施行する


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