堺市 図書館トップページ> 図書館間協力貸出 
ここから本文です

「図書館間協力貸出」とは?

図書館法第3条第4号に規定される図書館資料の相互貸借です。

堺市外にお住まいの方へ

堺市立図書館で所蔵する資料を借りる場合、登録が必要です。 ※登録できる方


堺市内の学校図書館の方へ

学校施設として、団体貸出を受けることができます。

詳しくは学校園支援のページの「団体貸出」をご覧ください。


図書館(職員)の方へ

堺市立図書図書館 図書館間協力貸出の手引き(PDF)

dddd

まどぐちにより
担当が

(はじめに)

1.  この手引きは、「堺市立図書館 図書館間協力貸出取扱」に基づき、堺市立図書館(以下「当館」)から、市外の公共図書館および大学図書館、専門図書館等への資料の貸出等について、説明を行うものです。 当館所蔵資料の協力貸出を申し込まれるにあたっては、この手引きに沿ってご利用いただきますよう、お願いいたします。 なお、不明な点がありましたら、中央図書館 図書館サービス係におたずねください。

(蔵書検索)

2.  蔵書の検索は、パスワード等は必要ありません。自由にご利用ください。

(登録の申込)

3.  大阪府下の公共図書館の場合は、インターネット利用のため、協力貸出登録の申込が必要です。貸出登録の申込については、(様式1)図書館間協力貸出登録申込書に記入の上、中央図書館図書館サービス係にFAXでお申込みください。資料の貸出し・返却方法について調整させていただき、中央図書館より「図書館間協力貸出インターネット利用承諾書」にてIDとパスワードを交付します。また、同承諾書に、貸出し・返却方法に応じた受取窓口を記載、設定します。  お渡しするIDは登録館1館につき1つです。複数の図書館をお持ちの図書館で、館ごとの利用を希望される場合には、館ごとに1枚の申込書を記入してください。 大阪府外の公共図書館および大学図書館、専門図書館は、登録申込は不要です。また、窓口は公共図書館は中(なか)図書館、大学図書館、専門図書館は中央図書館です。

(貸出資料の範囲)

4.  当館の個人貸出可能な資料はすべて可能です。ただし、以下の資料には利用の制限があります。
(1) 禁帯出資料
(2) 新聞
(3) 発売後1年以内の書籍
(ただし、別途取り決めを行った自治体・本市に直接来館し資料の借受を行う館は、発売後3ヶ月以内の書籍とする。)
(4) 発売後3ヶ月以内、および5年以降の雑誌
(5) 破損が激しい、もしくは破損し易く送付が困難な資料
(6) 団体貸出用資料
(7) 行事用資料
(8) 寄託資料
(9) 漫画・コミック
(10) 容易に入手可能な資料
(11) 大阪府立図書館所蔵の貸出可能資料
(12) AV資料のうち、映像資料、音楽CDおよびマイクロフィルム
(13) 貴重資料、和漢書
(14)その他館長が特に指定する資料

(貸出資料の点数)

5.  貸出点数は、借受館1館につき20点以内です。ただし、別途相互に取り決めを行った自治体については、その取り決めを優先とします。

(貸出期間)

6.  貸出期間は、原則として貸出しした日から1か月以内です。
大阪府下の公共図書館については、以下の特例があります。ただし、本市利用者からの予約が発生した場合には、いずれも返却を求める場合があります。
・対面朗読用資料  3か月以内の貸出しが可能です。
・読書会用資料  2か月以内の貸出しが可能です。
また、読書会用は、上記20点の貸出し点数とは別とします。複数点数必要な場合は個別にご相談ください。

(資料貸出の申込)

7.  大阪府下の公共図書館は、当館ホームページから予約してください。その際、受取方法に応じた受取窓口になっていることを確認してください。 また、読書会用資料および対面朗読用資料を借受しようとする図書館は、それぞれ「読書会用」「対面朗読用」と明記した用紙により、ファクシミリにて窓口となる館あて申込をしてください。申込の様式は特に指定しません。 大阪府外の公共図書館は中(なか)図書館、大学図書館、専門図書館は中央図書館まで、直接FAXにより申込をしてください。様式は特に指定しません。

(資料の貸出し・返却方法と経費の負担)

8.  大阪府立図書館協力車・直接来館による場合は、原則的に借受と同一の方法でご返却ください。やむを得ない事情で同一の方法がとれない場合は、受取窓口となる館にご相談ください。 送付による場合は、以下の方法によるものとします。
(1) 往路は、原則として着払の郵便とします。
(2) 復路は、特に指定しませんが、資料により、本市より搬送方法(書留等)の指定をする場合があります。その際は、その指示に従ってください。
(3) 資料の貸出し・返却に要する費用は、借受館の負担とします。

(予約の順位)

9.  貸出申込後に本市利用者からの予約が発生した場合は、当該利用者を優先します。このとき、資料の送付が遅れる旨の連絡はできませんのでご了承ください。

(資料の賠償)

10.  借受館が貸出資料を紛失・破損・汚損した場合は、堺市立図書館管理運営規則第17条の規定により、賠償手続きをお願いします。まずは受取窓口となる館にご相談ください。

(その他)

11.  細部にわたることで調整が必要なときには、協議して適切な措置を講じます。

 
堺市立図書館図書館間協力貸出取扱