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堺市子ども読書活動推進計画 ―夢をはぐくむ・堺っ子読書活動―

平成16年3月
堺市教育委員会

はじめに

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く魅力的なものにしていく上で欠くことのできないものです。国はそうした読書のもつ計り知れない価値を認識し、子どもの読書活動を、国を挙げて支援するため、平成12年を「子ども読書年」と定めました。

平成13年には、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、すべての子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、また適切な時期に適切な本に出会い、読書が楽しめるように、積極的にそのための諸条件を整え、環境の整備・醸成を図ることを基本理念としています。

国はこの法律の規定に基づき、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(平成14年8月)を策定し、概ね5年間にわたる施策の基本的方向を明らかにしています。

大阪府においても「大阪府子ども読書活動推進計画 ―大阪府子ども読書ルネッサンス―」(平成15年1月)を作成し、そのなかで各市町村がこの計画を基本として、地域の子どもの読書活動の推進状況を踏まえた市町村読書活動推進計画の策定に努めるよう求めています。

本市では、堺市総合計画「堺21世紀・未来デザイン」において、子どもたちの豊かな心を育むため、学校図書館の機能の充実や、市立図書館の連携をうたい、また、「堺市教育重点目標」などのなかで、子どもの読書活動を、生きる力を育む重要な要素として捉え、学校、家庭、地域のあらゆる場面で工夫された読書活動の推進をめざしています。

このような子どもの読書活動の推進への動きを受けて、国の基本計画、府の推進計画を基本とし、学校、家庭、地域等それぞれが連携・協力し合って、生きる力を育む読書活動を推進するため、「堺市子ども読書活動推進計画」を策定するものです。

なお、本計画は本市として概ね今後5年間にわたる施策の基本的方向を明らかにするものです。

平成16年3月7日
堺市教育長 髙橋 一德


第1章 子ども読書活動推進の意義と基本方針

1 意義
昭和61年(1986年)の国際図書館連盟(IFLA)・東京大会で「先進国の活字離れ」が問題提起されたように、今日の子どもの活字離れ現象は、看過できないという状況があります。テレビ、ビデオ、テレビゲーム、インターネットなどのさまざまな情報メディアが発達、普及し、子どもたちを取り巻く生活環境は、大きく変わってきています。さらには幼児期からの読書習慣の未形成などにより、子どもの「読書離れ」が指摘されています。
子どもは読書を通して、言葉の理解を深めていき、さらに語彙が豊かになることによって、想像力や創造力を高めていきます。また、物に対する興味、関心、研究心が豊かな感性を育んでいきます。そのためには、幼児期から絵本と親しむ環境をつくることが大切です。
本市においては、図書館を中心に、数々の子どもの読書活動を推進するための諸活動に加えて、学校においても学校図書館教育として、特色ある学校園のなかの図書館教育推進校や「生きる力をはぐくむ読書活動推進事業」(国立教育政策研究所指定)などで読書活動の振興を図ってきました。これらの取組を、さらに充実させ、家庭、地域、関係各機関の連携を強めていく必要があります。
2 基本方針
(1)
学校、家庭、地域、市立図書館における読書活動の推進
子どもがいつでもどこでも読書を楽しむ時間を持ち、読書が日常の習慣となるために、本に親しめる環境をつくり、読書活動を推進していきます。
(2)
学校、家庭、地域、市立図書館の連携
学校、家庭、地域、市立図書館の取組を充実させるため、相互の連携の強化を図ります。
(3)
啓発広報
読書の大切さを啓発し、子どもの読書活動推進の取組を広く知ってもらえるよう広報活動を充実させます。
(4)
子どもの読書活動推進体制の整備
各取組を計画的に実施するための体制を整備します。
第2章 子ども読書活動推進への取組
1 学校における読書活動
(1)
現状
学校教育では、読書活動を「生きる力」育成の重要な要素と捉え、各教科・特別活動・総合的な学習の時間において、多様な読書活動を展開しています。 特に国語科では、学習指導要領において「楽しんで読書しようとする態度を育てる」ことや「読書を生活に役立て、自己を向上させようとする態度を育てる」ことなどが目標とされています。単なる表現上のコミュニケーション能力ではなく、人間関係力をも加えた「伝え合う力」の育成を図るために、読書を生活の中に定着させようと努めています。(※1)
例えば、小学校では発展的学習として、「読書カード」「読書新聞」「紙芝居」の作成等を通して本の紹介をし、中学校においては、教科用図書の「読書案内」を通して読書の重要性を指導しています。総合的な学習の時間においては、児童生徒の課題解決を図る調べ学習に対応する図書のコーナーを設けている学校もあります。
全校一斉の「朝の読書」は、本市で約46%の学校が実施し(平成14年9月調査)「静かな一日のスタートをきることができ、学習への心構えができる」などの効果が挙げられています。また、堺市読書感想文コンクール・読書感想画コンクール(堺市立小学校・中学校・高等学校)や連合読書会(堺市立中学校)を開催し、生涯にわたる読書習慣を子どもに身に付けさせるための機会としています。
平成15年4月1日からは、学校図書館法第5条に基づき、12学級以上の堺市立の学校に司書教諭を配置しています。司書教諭は、図書館教育及び読書指導が学校全体で協力して行われるようコーディネーターとしての役割を担い、図書館の利用指導・読書指導・読書レファレンス・市立図書館との連携等に努めています。現在、堺市立の学校の蔵書冊数は、小学校718,795冊、中学校343,739冊、高等学校69,795冊で、学校図書館図書標準(文部科学省)に照らした達成率は、小学校84.6%、中学校70.2%(平成14年9月調査)となっており、各校においては計画的に図書の購入を行い蔵書の充実を図っているところです。

(※1) 学習指導要領 国語科(抜粋)
小学校学習指導要領
「楽しんで読書しようとする態度を育てる」(1・2学年)
「幅広く読書しようとする態度を育てる」(3・4学年)
「読書を通じて考えを広げたり深めたりしようとする態度を育てる」(5・6学年)
中学校学習指導要領
「読書に親しみ、ものの見方や考え方を広げようとする態度を育てる」(1学年)
「読書を生活に役立て自己を向上させようとする態度を育てる」(2・3学年)

(2)
推進への取組
学校図書館は、教育活動全般の礎となり教育課程推進の中心的な役割を担います。読書活動を「生きる力」育成の重要な要素として捉え、教育活動のあらゆる場面で、工夫された読書教育の展開を図ります。また、学校図書館は、児童生徒の主体的な学習を支援する「学習情報センター」、自由な読書活動を行う「豊かな心を育むオアシス」としての機能を発揮するよう、次の取組の実現に努めます。(※2)
  • 児童生徒に「朝の読書」などの読書運動がいっそう広がるよう努めます。
  • 子どもの生活空間において、学校図書館が身近で魅力的な場所となるために、創意工夫された環境づくりに努めます。そのため、児童生徒の多様なニーズに応じられる蔵書の質と量を充実させ、学校図書館図書標準の達成に向けて努力します。そして、利用しやすい図書の配架・室内のレイアウト・図書の紹介方法等の工夫を凝らし、主体的な学習活動ができるようにします。
  • 司書教諭を中心に、図書館の利用指導・読書指導・読書レファレンスなどを計画的に実施し、公共の図書館との連携も円滑に進め、学習活動の充実を図ります。 また、教育センター等が実施する「司書教諭研修」や学校図書館の充実に向けた研修に積極的に参加し、他校との連携を図り、先取的な取組の例を学んで、自校の図書館教育の発展・充実に生かしていきます。
  • 障害のある子どもに配慮した図書資料選定の工夫、視聴覚機器の整備に努めます。
  • 学校図書館の蔵書のデータベース化を図り、学校間で蔵書が利用できるシステムを検討します。

(※2) 学習指導要領 解説 -国語編―
「国語科の学習指導においては、目標を実現するために学習に関係する本や雑誌を調べたりするのに、学習・情報センター、読書センターとしての機能を備えた学校図書館などを計画的に利用し、その機能の活用を図るようにすることが大切である。」
「生徒は、学校図書館などを活用して学習することを通して、資料の集め方、調べ方、まとめ方、報告や発表のしかたなどの学び方や考え方を身に付けるとともに、自らの力で論理的に考え判断する力、自分の考えや思いを的確に表現する力、今まで気付かなかったことや分からなかったことについて新たに関係があることなどを発見し解決する能力などを身に付けることができる。」

2 家庭における読書活動

(1)
現状
高度情報化社会の今日、子どもたちを取り巻く生活環境もめまぐるしく変化しています。テレビ、ビデオ、テレビゲーム、インターネットなど、本に取って代わるさまざまな情報メディアの発達や普及、さらには塾や習い事などが、子どもの読書の時間を少なくしています。また、今日の核家族社会などの状況を反映して、家庭において、乳幼児が本に接する機会も少なくなってきています。

(2)
推進への取組
  • 乳幼児期から絵本の読み聞かせなどを行い、絵本と親しむよう働きかけます。
  • 親子で読書を楽しむ時間をもつような環境をつくっていきます。
  • 家族みんなで図書館を利用することを奨励し、家族で本を読むなど日常の暮らしの中に「本」のある生活を取り入れていくよう促進します。

3 地域及び市立図書館における読書活動
(1)
現状
  • 本市には、市内13箇所の図書館と20箇所の移動図書館のサービス・ステーションがあり図書館利用や読書活動の拠点となっています。 市立図書館では、様々な情報を市民に提供し、市民がその情報を利用しやすいように支援をしています。
    子どもたちの多様な要求に応えられるように、絵本やよみものの他、知識の本、趣味の本、外国語で書かれた本など、様々な資料を収集しています。また、おはなし会や、おたのしみ会、手づくり教室、本の紹介、ブックフェアなどを通して、本に親しむきっかけづくりに取り組んでいます。
    図書館司書は、市民の日頃のふとした疑問や、学校での児童・生徒の調べ学習などに対して、資料を駆使して調べ物の支援をし、読書相談に応えています。
  • 本市には、14の家庭・地域文庫があり、地域の子どもたちへの本の貸出、おはなし会、季節の催し等多彩な活動を行っています。市立図書館は、これら家庭・地域文庫の活動を支援しています。

(2)
推進への取組
  • 本市では、市内全支所区域に区域図書館を整備します。
  • 市立図書館は、歴史あるこれまでの資料の蓄積の上に、これからの新しい資料収集によって、厚みと幅のある蔵書の構築をめざすとともに、今日、印刷物だけでなく様々なメディアで情報として発信されている資料を幅広く収集、提供することによって、子どもたちの新しい興味と、将来の可能性を伸ばすことに活用されるよう努めます。また、外国語で書かれた本や点字、触る絵本、CDなど、国際的感覚を養うとともに、障害のある人たちやその周りの人たちへの理解が深められるような資料の収集に努めます。
  • 収集した資料を、ブックリストやブックフェア、ホームページなどで積極的に紹介します。
  • 市立図書館ではボランティアの協力を得て、おはなし会やおたのしみ会をはじめ、手づくり教室など様々な催しを充実させます。
  • 子どもたちの間で本についての意見交換の場を設けるなど、興味を持って読書ができるよう努めます。
  • 大人に対しては、子どもの本について、また本と子どもを結びつける技術について、「絵本講座」などの講習会を開催し、より多くの人が子どもの読書に関心を持ち、読書推進活動に協力してもらえるように企画します。
  • 子どもと子どもの本に関わる人たちへの研修に努めます。

4 学校、家庭、地域、市立図書館の連携
(1)
現状
  • 学校では、市立図書館と連携し、団体貸出や連絡会、見学会、図書館司書による読書の啓発活動を展開しています。また、4月23日「子ども読書の日」には、各学校で市立図書館司書によるブックトークやストーリー・テリング、読み聞かせ等が実施されています。また、PTAや地域のボランティアの協力を得て、読み聞かせや図書の整理などを行っている学校もあり、学校・家庭・地域の協働による図書館教育の推進に努めています。
  • 市立図書館では、学校や地域で、子どもの本に関する講演会を開催し、また、おはなしや読み聞かせなどの普及を図り、そうした活動グループ育成のための講習会などを行っています。
  • 市立図書館は、視覚障害者のための点字図書館と連携をし、活用の促進を図っています。
  • 市内の図書館は全館オンラインで結ばれ、どこでも同じサービスが受けられます。堺市内に所蔵していない本でも国会図書館、大阪府立図書館、大阪市立図書館をはじめ府内の図書館、大阪府立国際児童文学館などとも、協力貸出の連携をしています。
  • 市立図書館は、学校に対して、団体貸出、図書館見学の受入、学校訪問、図書のリサイクルなどを行っています。

(2)
推進への取組
  • 学校と市立図書館との連携を深め、「子ども読書の日」の図書館司書によるブックトーク等の学校訪問・見学会・連絡会を充実させ、市立図書館の団体貸出の活用を推進します。また、インターネットを使った図書館の蔵書検索の周知、活用を進めます。
  • 図書館ボランティア(保護者・地域の方)による読み聞かせや紙芝居・学校図書館の開放体制づくり・図書の整理や管理などを行い、学校・家庭・地域の協働で、読書教育を行うよう努めます。
  • 平成15年度から発令された司書教諭と図書館司書との連携を深めます。
  • 市立図書館では、関係団体と協力して、絵本の原画展や、著者の講演会、ワークショップなどを開催し、子どもたちが読書への関心を持ち、興味を深めるよう努めます。また、これらの催しを通して、広く市民の方へ、子どもの本に対する理解を深めるよう努めます。
  • 市立図書館では、読書の習慣を幼い時期からつけるため、乳幼児に対して、保健センター、地域子育て支援センター、保育所(園)・幼稚園などと連携・協力しながらサービスに取り組みます。

5 啓発広報
(1)
現状
  • 「子ども読書の日」(4月23日)は、広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために、「子どもの読書活動の推進に関する法律」において定められ、地方公共団体は、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないとされています。
     平成14年度から、市立図書館と小学校が連携し、「訪問おはなし会」をはじめ、様々な事業を実施しています。また、おはなしボランティアグループなどの小・中学校への「訪問おはなし会」などの活動も広まってきています。そうしたボランティアグループ養成のための研修会を、市立図書館で実施しています。
     また、「子どもゆめ基金」の関連事業として、関係団体が講演会や展示会を開催する際には、市立図書館が協力しています。
  • 本市では子どもの読書活動推進に関する実態を把握するため以下の各種調査・情報収集を実施しています。
    • 家庭・地域文庫や読書グループに関する調査
    • 「子どもの読書週間」「秋の読書週間」での学校、図書館、地域グループの取組に関する調査
    • 「子ども読書の日」の実施予定事業が、その趣旨にふさわしいかどうかの調査
    • 堺市内各学校教職員等及び図書館職員の研修会資料の収集
    • 文部科学省の「学校図書館の現状に関する調査」
    今後、市域全体で子どもの読書活動を推進していくためには、子どもの読書活動の実態や、学校、図書館、民間団体が実施している様々な取組などに関する情報を収集していく必要があります。それらの様々な情報が多くの市民に公開され、活用されていくことが課題です。
  • 市では、特色ある優れた実践を行っている学校、民間団体や個人を顕彰しています。
    子どもの読書環境を醸成し、子どもを読書へ導く活動や、関係者の資質向上のための活動を推進している団体・機関の取組の奨励を図ることは、関係者への励みとなり、子どもの読書活動を推進する上でも大いに意義のあることです。
  • 学校によっては、「学校便り」・「図書館便り」等を発行し、読書活動の様子や取組、推薦したい図書の紹介などを保護者や地域の方々に知らせています。また、市立図書館では、読書の楽しみを啓発するために、ブックリストを作成し、配布していますが、さらにこれを充実させ、学校、市立図書館において、「子どもに薦めたい本」を作成し、それを関連機関へ配布することによって、子どもの読書活動推進の必要性を、家庭、地域へ広めていくことが課題となっています。

(2)
推進への取組
  • 市立図書館では、子どもの読書活動推進に向けた機運が高まっていくよう、「子ども読書の日」及び、子ども読書週間や秋の読書週間を中心に様々な機会を捉えて、啓発広報活動を実施していきます。また、「訪問おはなし会」などの事業をさらに充実させます。
  • 子どもの読書活動を推進していくため、本市独自のシンボルマークやシンボルロゴ、標語などを制定し、各種事業の際に幅広く使用し、全市的な啓発広報を深めます。
  • 学校、市立図書館、子どもの読書活動の推進に取り組む民間団体等と広く連携を図りながら、ポスター、リーフレット等の配布を行い、全市的な啓発活動をすすめます。また、読書活動を推進する関係者や、子ども自身の参加による子どもの読書活動を推進していくために、シンポジウムや堺っ子読書フォーラム等を開催します。
  • 「子ども読書の日」を中心に、子どもの読書環境を醸成し、読書活動を推進できるよう、関連事業の活発な実施を促します。
  • 市立図書館では、子どもの読書団体等が作成する児童・青少年図書の各種リスト、テキスト、リーフレット等を積極的に収集するとともに、学校や関係機関へ配布していきます。また、夢を育む読書活動の冊子等を作り、広く市民や各校に配布し、啓発を行い、更なる活動の推進を図ります。
  • 市のホームページ、市立図書館のホームページ等の迅速で新鮮な情報提供方法を活用し、図書館、民間団体(ボランティアグループ)等の取組や、「子どもに薦めたい本」等の情報を紹介します。また、新たなコンテンツとして「子どもの読書活動推進」のページを設けます。
  • 国・府等の既存の表彰制度により、特色ある優れた実践を行っている学校、図書館、民間団体及び個人を顕彰し、その取組の奨励を図ります。

第3章 子どもの読書活動推進体制の整備

1 推進体制の基本方針
昭和61年(1986年)の国際図書館連盟(IFLA)・東京大会で「先進国の活字離れ」が問題提起されたように、今日の子どもの活字離れ現象は、看過できないという状況があります。テレビ、ビデオ、テレビゲーム、インターネットなどのさまざまな情報メディアが発達、普及し、子どもたちを取り巻く生活環境は、大きく変わってきています。さらには幼児期からの読書習慣の未形成などにより、子どもの「読書離れ」が指摘されています。
2 堺市子ども読書活動推進会議の設置
子どもの読書活動の推進には学校、家庭、地域が連携・協力し一体となって進める必要があります。そのため、庁内委員会「堺市子ども読書活動推進会議」を設置し、ボランティア等諸団体との連携・協力の方策、関係者間の情報交換や具体的な読書活動を円滑に推進します。
3 近隣市町、(財)大阪府立国際児童文学館等との連携・協力
子ども読書活動推進計画は、国の基本計画、府の推進計画を基本に、市の実情を踏まえ策定します。子ども読書関係の専門機関である大阪府立国際児童文学館の指導・協力等も得ながら近隣市町、学校図書館協議会、大阪公共図書館協会など関係する諸団体と連携し、情報交換を図りながら子どもの読書活動の推進に努めます。
解説
「堺21世紀・未来デザイン」
子どもたちの豊かな心を育むため、心のオアシスとして学校図書館の機能を充実するとともに、市立図書館とも連携しながら読書の楽しさと本との出会いの機会を広げる。
国際図書館連盟(International Federation of Library Associations and institutions)
1927年創立、国際相互貸借、図書館サービスの標準化、図書館員教育。
読み聞かせ
絵本、紙芝居などを子どもに読んで聞かせ、子どもの想像力を喚起する。
特色ある学校園づくり推進事業 図書館教育の推進 平成10年度から平成12年度
-豊かな心を持ち、自ら求めて学ぶ力が育つ学校図書館教育―
津久野小学校、赤坂台小学校、五箇荘中学校
生きる力をはぐくむ読書活動推進事業 平成14年度から平成15年度
-学校における読書活動の深化、充実―
津久野小学校、湊小学校、大浜中学校
朝の読書
朝の読書運動として1988年に千葉県・船橋学園女子高等学校の2人の教師の提唱と実践で始まった。「読み聞かせ この素晴らしい世界 ジム・トレリース著 高文研刊」がはじまり。今日では実施校が1万校を超えている。
連合読書会
中学校教育研究会の主催で、毎年夏休み期間中にテーマ図書を設定し、各中学校から代表が集い、意見交換をしている。平成15年度で48回を迎えた。
ブックフェア(Book fair)
特定のテーマの資料を展示して紹介する。
家庭・地域文庫
家庭文庫は、家庭の一部を開放し、地域文庫は、地域の施設等で、子どもたちに本の貸出、読み聞かせを行う。いずれも子どもと本を結びつける役割を担っており、図書館から団体貸出等のサービスを受ける。
区域図書館
本市の6支所区域のそれぞれ中心となる図書館。中央図書館、区域館、分館をオンラインで結び、全市的な図書館網を形成する。
絵本講座
大人を対象に、子どもへの絵本の与え方や「読み聞かせ」、「ストーリー・テリング」の技術などの講座。
ブック・トーク(Book talk)
特定のテーマに関連した数冊の本を、簡潔にあらすじや特徴を説明しながら紹介することで、読書意欲を喚起する。
ストーリー・テリング(Story telling)
お話を覚えて語って聞かせることで、子どもはお話を聞いて想像力を豊かにする。
子どもゆめ基金
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法が改正され、政府の出資金及び民間からの出捐金をもって創設された基金で、その運用から生じた運用益が助成金として交付される。子どもの読書活動の振興を図る活動も助成金の対象となる。

資料

子どもの読書活動の推進に関する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十四号)
(目的)
第一条
この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(基本理念)
第二条
子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
(国の責務)
第三条
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の努力)
第五条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
(保護者の役割)
第六条
父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。
(関係機関等との連携強化)
第七条
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(子ども読書活動推進基本計画)
第八条
政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第九条
都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。
(子ども読書の日)
第十条
国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
子ども読書の日は、四月二十三日とする。
国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(財政上の措置等)
第十一条
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
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