| 堺市立図書館資料の複写に関する要綱 | 戻る |
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堺市立図書館資料の複写に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、図書館資料(以下「資料」という。)の複写について必要な事項を定め る。 (複写方法) 第2条 資料の複写は、図書館に備え付けの利用者用複写機(以下「複写機」という。)又 は利用者用マイクロフィルムリーダープリンター(以下「プリンター」という。)により利用者 が行うものとする。 (複写の申込み) 第3条 資料の複写をしようとする者は、資料複写申込書(別記様式)に必要事項を記入の 上、申し込まなければならない。 (複写用紙の規格) 第4条 複写用紙の規格は、複写機を利用する場合にあっては日本工業規格A3判、A4判 、 B4判及びB5判、プリンターを利用する場合にあっては日本工業規格A3判に限るものとす る。 (複写料金) 第5条 資料の複写をする者は、実費として別表に定める額を負担しなければならない。 (複写の制限) 第6条 次の各号のいずれかに該当する資料は、複写することができない。 (1) 寄贈または寄託された資料で、その条件として複写の禁止を定めるもの。 (2) 図書館協力における現物貸借で借り受けた資料で、その条件として借受館による 複写の禁止を明示的に定めるもの。 (3) 複写により資料に損傷をきたすおそれがあるもの。 (4) 技術的に複写が困難なもの。 (5) 古文書、古地図、明治時代刊行の新聞その他これらに類するもの。 (6) 複写の処理能力を超えるもの。 (7) その他図書館長が資料の保管上支障があると認めたもの。 (複写資料の使用責任) 第7条 複写により、著作権上の問題が生じた場合は、当該複写の利用者がその責めを負 うものとする。 (委任) 第8条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、中央図書 館長が定める。 附 則 (施行期日等) 1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。 (堺市立図書館資料の複写等に関する取扱要綱の廃止) 2 堺市立図書館資料の複写等に関する取扱要綱(昭和58年制定)は廃止する。 附 則 この要綱は、平成7年5月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成10年12月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 別表(第5条関係)
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