| 堺市立図書館資料団体貸出要綱 | 戻る |
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| 堺市立図書館資料団体貸出要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、堺市立図書館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第1号)第10 条の規定に基づき、公共施設、公共団体その他の団体(以下「団体」という。)に対する図 書館資料(以下「資料」という。)の貸出しについて必要な事項を定める。 (対象団体) 第2条 資料の貸出しを受けることのできる団体は、次の各号に掲げる要件を具備する団体 とする。 (1) 本市の区域内にその活動の本拠を置き、本市の区域内を専らその活動の範囲としてい ること。 (2) 団体の設立目的が教育及び文化の向上に寄与するものであること。 (3) 資料の利用により、その団体の活動に多大の効果が見込まれ、かつ、その利用に継続 性があること。 (団体の登録) 第3条 資料の貸出しを受けようとする団体は、毎年度図書館資料団体貸出申込書(様式第 1号又は第2号)を図書館の館長(中央図書館にあっては、総務課長。以下「館長」という。) に提出し、登録を受けなければならない。登録を受けた事項を変更しようとするときも、また 同様とする。 2 前項の登録を行った団体に対しては、堺市立図書館貸出カードを交付する。 (貸出冊数及び貸出期間) 第4条 資料の貸出冊数及び貸出期間は、別表第1のとおりとする。 (担当図書館) 第5条 第3条第1項の登録並びに資料の貸出し及び返却を行う図書館は、当該団体の所在 地を所管区域とする区の区域ごとに別表第2のとおりとする。ただし、家庭文庫及び地域文庫 については、中央図書館とする。 (貸出しの制限) 第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、資料の貸出しを行わない。 (1) 専ら営利を目的として資料を利用すると認められるとき。 (2) 資料を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、館長が貸出しを不適当であると認めるとき。 (遵守義務) 第7条 資料の貸出しを受けた団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 善良な管理者の注意をもって資料を管理すること。 (2) 資料を第三者に譲渡し、又は貸出しを受けた目的以外に使用しないこと。 (3) 前2号に掲げるもののほか、館長から指示されたこと。 (貸出しの取消し等) 第8条 資料の貸出しを受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、資料の貸出し を取り消し、制限し、若しくは停止し、又は貸し出した資料の返却を命じることができる。 (1) 前条に掲げる事項を遵守しなかったとき。 (2) この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。 (賠償) 第9条 資料の貸出しを受けた団体は、当該資料を破損し、又は紛失したときは、館長が指 示する方法により、その損害を賠償しなければならない。 (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、団体に対する資料の貸出しについて必要な事項は、 中央図書館長が定める。 附 則 この要綱は平成7年11月1日から施行する。 附 則(平成12年4月1日一部改正) 附 則(平成14年4月1日一部改正) 附 則 この要綱中第1条の規定は平成17年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立図書館資料団体貸出要綱の様式に関する規定により 作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立 図書館資料団体貸出要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 別表第1(第4条関係)
別表第2(第5条関係)
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