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昭和47年4月1日/制定
平成11年9月1日/改定
平成13年4月1日/改定
この基準は、堺市立図書館(以下「図書館」という)資料の適切な維持・管理(魅力ある蔵書構成の維持)を図るために必要な資料の除籍について定める。
除籍にあたっては常に全図書館の所蔵状況、出版事情を十分検討し、一冊一冊よく吟味して、将来の利用にも支障のないよう配慮しながら行うものとする。
次の各号に該当する資料で、保存に適さないものは除籍することができる。
2−(1)−Aについて
2−(1)−Bについて
学問的なものでなく、日常生活に必要な知識等を、実際すぐ利用できるように平易に記述した実用書類。
2−(1)−Dについて
類書とは、主題、方法、観点、読書対象などが類似しているもの。