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昭和47年4月1日/制定
平成11年9月1日/改定
平成13年4月1日/改定

1 趣旨

この基準は、堺市立図書館(以下「図書館」という)資料の適切な維持・管理(魅力ある蔵書構成の維持)を図るために必要な資料の除籍について定める。

2 除籍の基準

除籍にあたっては常に全図書館の所蔵状況、出版事情を十分検討し、一冊一冊よく吟味して、将来の利用にも支障のないよう配慮しながら行うものとする。

  • (1) 廃棄による除籍

    次の各号に該当する資料で、保存に適さないものは除籍することができる。

    • @ 著しい汚損、破損または書きこみ等があり補修が不可能なもの
    • A 科学技術の進歩等により、記述内容が時代に合わなくなったもの(注1)
    • B 同一内容で更新(買い替え)されたもの(注2)
    • C 複本で保存の必要のないもの
    • D 類書で保存の必要のないもの(注3)
    • E その他、出版事情、蔵書構成、利用者の需要及び資料の保存価値を総合的に判断して保存する必要がないと認められるもの
  • (2) 事故等による除籍
    • @ 亡失による資料(災害その他で亡失の届け出のあったもの)
    • A 所在不明資料(引き続き5年以上不明のもの)
    • B 回収不能資料(返却予定日から5年以上経過し、所定の手続きを経て回収が不可能なもの)
  • (3) 合本、製本による除籍
  • (4) 移管による除籍

備考

  • (1) 資料の保存については『堺市立図書館資料保存基準』に基いて行う。
  • (2) 雑誌については別途定める。
  • (3) その他、府立図書館との連携、近隣各市町村図書館との相互協力等を、勘案すること。

補足(平成13年4月1日)

  • (注1)

    2−(1)−Aについて

    • (例) 007   パソコン
    •     430   化学
    •     490   医学
    •     500   技術・工学
  • (注2)

    2−(1)−Bについて

    学問的なものでなく、日常生活に必要な知識等を、実際すぐ利用できるように平易に記述した実用書類。

    • (例) 290   旅行ガイド
    •     320   法律(のうち実務的なもの)
    •     345   税金
    •     364   年金
  • (注3)

    2−(1)−Dについて

    類書とは、主題、方法、観点、読書対象などが類似しているもの。

    • (例) 594   手芸 
    •     596   料理